最高裁判所第二小法廷 昭和42(す)99 決定
右の者に対する欺詐被告事件(昭和四一年(あ)第二二五三号)について、当裁
判所は昭和四二年三月六日上告棄却の決定をしたところ、申立人から裁判の執行に
関する異議の申立があつたが、刑訴法五〇二条の申立は、執行すべき刑の言渡をし
た裁判所に対しなすべきものであつて、被告人の上告を棄却した最高裁判所は同条
にいわゆる「言渡をした裁判所」には当らないから、本件申立は不適法として棄却
すべきものである。
よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和四二年四月七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 色 川 幸 太 郎
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